フロン排出抑制法による業務用エアコンの簡易点検について
投稿 2025年2月14日 更新 2025年2月14日

特定製品に係るフロン類の破壊及び回収の促進に関する法律(フロン排出抑制法)には、3ヶ月に1回以上の点検が義務付けられています。では、フロン排出抑制法に基づく業務用エアコンの簡易点検は、どのように実施する必要があるのでしょうか?
◆簡易点検の目的
・フロン漏えいの早期発見
・機器の故障や劣化の早期発見
・フロン排出抑制
・環境保護
◆点検の頻度
3ヶ月に1回以上
◆点検対象
下記全てに当てはまる全ての第一種特定製品
・エアコンディショナー又は冷凍冷蔵機器
・業務用として製造・販売された機器
・冷媒としてフロンガスが充填された機器
(例)店舗オフィス用エアコン、 業務用マルチエアコン、設備・工場用エアコン 等
◆点検者
専門資格を有していない人でも可能。一般的には所有者が行うことが多い。
◆簡易点検の内容
【外観】
・室内機、室外機に損傷、腐食、錆、油漏れがないか目視で確認します。
・配管に損傷、接続部の緩みがないか確認します。
・熱交換器に霜付きがないか確認します。
【音】
・異音、異臭がないか確認します。
【運転状態】
・運転ランプの状態を確認します。
・冷房・暖房能力が正常に機能しているか確認します。
・風量、温度が適切か確認します。
なお、フロンの漏えいが確認された場合は、可能な限り速やかに冷媒漏えい箇所を特定し、原則、充塡回収業者に充塡を依頼する前に、漏えい防止のための修理等を行う必要があります。また、一定以上のフロン漏えいがあった場合の国への報告、機器廃棄時のフロン回収の依頼なども義務づけられています。
◆点検の記録
・基本情報【管理者名称、機器の所在 等】
・点検に関する記録【簡易点検実施日、定期点検実施日、定期点検実施結果 等】
・整備に関する記録【フロンの充塡量・回収量、充塡・回収実施日 等】
・記録は破棄後3年間の保存が義務付け。
これらの点検義務を怠り、行政からの「指導→勧告→命令」を経て、なおその命令に違反した場合は50万円以下の罰金を徴収される恐れがありますので、必ず点検を行いましょう。
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