6月1日から職場の「熱中症対策」が義務化されました
投稿 2025年6月2日 更新 2025年6月2日
改正労働安全衛生規則が6月1日に施行されました。職場における熱中症対策を強化する目的で、熱中症の恐れがある労働者を早期に見つけ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」を事業者に義務付けたということですが、具体的な内容を見てみましょう。
◆改正の背景と目的
近年、気候変動の影響により職場での熱中症リスクが高まっており、特に建設業や製造業などの現場での重篤な健康被害が問題視されています。これを受けて、労働者の健康障害を未然に防ぐため、労働安全衛生規則が改正されました。
◆熱中症リスクのある作業の定義
以下の条件に該当する作業が「熱中症を生ずるおそれのある作業」と定義されます
WBGT(暑さ指数)が28度以上、または気温が31度以上の環境下で、連続して1時間以上、または1日4時間を超えて行われる作業
◆現場における対応
・体制整備・手順の作成・関係者への周知
1.「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」が
その旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知
2.熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう
①事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
②作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順の作成及び関係作業者への周知
◆罰則規定
これらの義務に違反した場合、労働安全衛生法に基づき、以下の罰則が科される可能性があります
6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
◆実務上の対応ポイント
・体制整備
熱中症のリスクがある作業を特定し、報告体制や緊急時の対応手順を整備する。
・教育・訓練
作業者に対して、熱中症の症状や対処方法についての教育を実施する。
・環境管理
作業環境のWBGT値を定期的に測定し、必要に応じて作業時間の調整や休憩の確保を行う。
・マニュアル作成
具体的な対応手順を記載したマニュアルを作成し、作業場に掲示する。
事業者の皆様は、これらの改正内容を踏まえ、早急に職場の熱中症対策を見直し、適切な措置を講じることが重要です。特に、作業環境の評価や作業者への教育・訓練を通じて、熱中症の予防と早期対応が図れる体制を整備するようにしましょう。
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